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| 緑茶の産地表示 | K.N、63歳、清水市 |
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1月8日貴紙31ページの「八女茶に違法表示」との記事で全農福岡県本部が製造した八女茶は熊本宮崎両県の茶葉を10〜31%混入しておりJAS法に違反する表示があった旨報道されておりました。 一方、12月17日或いは16日の貴紙で報道されていた「緑茶の産地表示は使用している茶葉の産地割合を50%以上で可とするという案で日本茶業中央会が最終調整に入った」との記事がありました。 1月8日の記事によれば表示以外の茶葉が混入していればJAS法に違反すると理解されます。この理解が正しいとすれば日本茶業中央会の方針はJAS法違反、或いこの記事が何かの間違いだったということでしょうか。 1月8日の記事末尾に紹介されている田林総理事長のコメント「法令違反という認識がなかった」は農産物加工業者の模範となるべき全農がJAS法に定められた表示の規定を知らないと暴露したものであきれました。 表示違反を繰り返し、違反を指摘されたら「法令違反という認識がなかった」と嘯く全農をマスメディアは糾弾すべきではないでしょうか。 |